不当利得とは?
Q.不当利得とは?
A.法律上の原因がなく他人の財産又は労務によって利益を受け,そのために他人に損失を及ぼした者(受益者)は,その他人に対して利益を返還する義務を負うとする制度のことをいう。 この他人から,受益者に対し,利益の返還を求める権利のことを不当利得返還請求権という。
不当利得とは・・・
例えば,AさんがBさんから100万円で絵画を買い,Bさんに100万円を支払ったとします。 そして,絵画は後日配送するということになりました。
ところが,その後,Aさんに錯誤があったため,この売買契約が無効になりました。 100万円は,まだBさんの手元にあります。
この場合,もはやBさんは100万円を持っている理由がありませんから,Aさんに対して100万円を返すべきでしょう。 常識的に考えても分かることです。
この事例のBさんのように,正当な理由もないのに,他人の物を持っていたり,利益を得たりしていることは,公平ではありません。 不当であるといえます。
そこで,民法は,このBさんの持っている100万円のように,正当な理由もなく得ている利益のことを「不当利得」とし,それによって100万円を失っているという損失を受けたAさんには,この不当利得を取り戻すことができる権利を与えました。
この不当利得を取り戻すことができる権利のことを,「不当利得返還請求権」といいます。
不当利得の効果・・・
不当利得が成立すると,効果として,利益を受けている人(受益者)は,損失を受けた人に対して不当利得返還義務を負い,他方,損失を受けている人は,受益者に対して,不当利得返還請求をすることができます。
不当利得の要件・・・
不当利得の成立要件は,以下のとおりです。
【関連書籍】
・・・借金問題やその解決方法である債務整理に興味をお持ちの方は,姉妹ブログ「債務整理の取扱説明書」をご覧下さい。
A.法律上の原因がなく他人の財産又は労務によって利益を受け,そのために他人に損失を及ぼした者(受益者)は,その他人に対して利益を返還する義務を負うとする制度のことをいう。 この他人から,受益者に対し,利益の返還を求める権利のことを不当利得返還請求権という。
不当利得とは・・・
例えば,AさんがBさんから100万円で絵画を買い,Bさんに100万円を支払ったとします。 そして,絵画は後日配送するということになりました。
ところが,その後,Aさんに錯誤があったため,この売買契約が無効になりました。 100万円は,まだBさんの手元にあります。
この場合,もはやBさんは100万円を持っている理由がありませんから,Aさんに対して100万円を返すべきでしょう。 常識的に考えても分かることです。
この事例のBさんのように,正当な理由もないのに,他人の物を持っていたり,利益を得たりしていることは,公平ではありません。 不当であるといえます。
そこで,民法は,このBさんの持っている100万円のように,正当な理由もなく得ている利益のことを「不当利得」とし,それによって100万円を失っているという損失を受けたAさんには,この不当利得を取り戻すことができる権利を与えました。
この不当利得を取り戻すことができる権利のことを,「不当利得返還請求権」といいます。
不当利得の効果・・・
【民法 第703条】
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け,そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は,その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
不当利得が成立すると,効果として,利益を受けている人(受益者)は,損失を受けた人に対して不当利得返還義務を負い,他方,損失を受けている人は,受益者に対して,不当利得返還請求をすることができます。
不当利得の要件・・・
不当利得の成立要件は,以下のとおりです。
・ 利得があること
・ 他人に損失を及ぼしたこと
・ 利得と損失との間に因果関係があること
・ 法律上の原因がないこと
【関連書籍】
・・・借金問題やその解決方法である債務整理に興味をお持ちの方は,姉妹ブログ「債務整理の取扱説明書」をご覧下さい。
Comment
Trackback
http://minnpou.blog81.fc2.com/tb.php/15-2e318cfd

