委任契約とは?
Q.委任契約とは?
A.依頼者(委任者)が受任者に対してある特定の法律行為をしてもらうように委託し,受任者がその委託を受けることを承諾することによって効力を生じる契約のことをいう。
委任契約とは・・・
委任とは,依頼者(委任者)が受任者に対してある特定の法律行為をしてもらうように委託し,受任者がその委託を受けることを承諾することによって効力を生じる契約です。
代表的なものは,債務者の人が,弁護士に対して,債務整理などの法律行為を委託する場合でしょう。
なお,法律行為ではなく,事実行為を委託する場合の契約のことを,「準委任契約」といいます。
委任契約の性質・・・
委任契約は,原則として,受任者の方が法律行為をするという義務を負うだけで,委任者の方は何らの義務も負担しないので,片務契約です。
委任契約は,委任についての報酬などを定めない限り,原則として無償とさています。 したがって,無償契約です。
委任契約は,委任者が受任者に対して法律行為をすることを委託し,これに対して受任者が承諾をするだけで契約として成立します。 つまり,お互いに約束をするだけで契約が成立するので,諾成契約です。
【関連書籍】
・・・離婚問題に興味をお持ちの方は,姉妹ブログ「離婚問題の取扱説明書」をご覧下さい。
A.依頼者(委任者)が受任者に対してある特定の法律行為をしてもらうように委託し,受任者がその委託を受けることを承諾することによって効力を生じる契約のことをいう。
委任契約とは・・・
【民法 第643条】
委任は,当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し,相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
委任とは,依頼者(委任者)が受任者に対してある特定の法律行為をしてもらうように委託し,受任者がその委託を受けることを承諾することによって効力を生じる契約です。
代表的なものは,債務者の人が,弁護士に対して,債務整理などの法律行為を委託する場合でしょう。
なお,法律行為ではなく,事実行為を委託する場合の契約のことを,「準委任契約」といいます。
委任契約の性質・・・
委任契約は,原則として,受任者の方が法律行為をするという義務を負うだけで,委任者の方は何らの義務も負担しないので,片務契約です。
委任契約は,委任についての報酬などを定めない限り,原則として無償とさています。 したがって,無償契約です。
委任契約は,委任者が受任者に対して法律行為をすることを委託し,これに対して受任者が承諾をするだけで契約として成立します。 つまり,お互いに約束をするだけで契約が成立するので,諾成契約です。
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